運送業における「働き方改革とは?」
働き方改革関連法とは、労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法等の関係諸法令が一体的に改正されたもので、2019年4月1日から順次施行されています。
これらの法律の改正により目指されている「働き方改革」のポイントは、以下の2点となります。
- 働きすぎによる過労死や過重労働を原因とする精神障害等の問題を防ぐことにより、働く者の健康を守り、多様なワーク・ライフ・バランスを実現できるようにするための「労働時間法制の見直し」
- 同一企業内における正規雇用と非正規雇用との間にある不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても納得して働くことができるようにするための「雇用形態に係らない公正な待遇の確保(同一労働同一賃金)」
今回は、このうち「労働時間法制の見直し」について再確認していくことに致します。
(1)法改正の内容
①働き方改革の総合的かつ継続的な推進
働き方改革にかかわる基本的考え方を明らかにするとともに、国は、改革を総合的かつ継続的に推進するための「基本方針」を閣議決定することとされています。(雇用対策法)
②長時間労働の是正と多様で柔軟な働き方の推進
1)労働時間に関する制度の見直し(労働基準法)
- 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別の事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定。
*自動車運転業務(ドライバー)については、2024年3月までの猶予期間を設けたうえで、その後は年間960時間の限度が適用されることとなっています。 - 月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置が2023年3月をもって廃止されます。
- 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないことになっています。
2)勤務間インターバル制度の普及促進等(労働時間等設定改善法)
事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならないこととされており、現在は努力義務となっています。なお、ドライバーについては、現在においても、改善基準告示により8時間以上のインターバルを設けなければならないこととなっています。
(2)働き方改革を実現するために必要な視点-生産性向上と成果配分
上記のように、改正法案が施行され猶予措置も残り期間が少なくなっている現在、物流・運送業においては、労働時間の短縮対策が急務となっています。
長年、長時間労働の是正が進んでいない物流・運送業において、長時間労働打破の壁を破るためには、
- 企業トップの本気の取り組み
- 生産性向上のための仕組みづくり
- 生産性を高め成果を上げた社員に報いるための人事・賃金額制度の構築
が必要であると考えます。
そのためには、しっかりとした労働時間の把握・管理を行うとともに、「従業員のモティベーションの維持・向上」を図るために「労働時間の短縮=残業代の減少=賃金額の減少」にならない人事・賃金制度を構築することがポイントになるものと考えます。
労働時間の短縮の成果が従業員にも配分されることにより、会社一体となった取り組みとなり、労働時間御短縮が実現できることになることになります。
残された時間はあまり長くはありません。早急に取り組みを開始するようにして下さい。