第1条(約款の適用)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
- 「運送業界向け勤怠・給与管理ASPサービス 勤怠ドライバー約款」(以下「本約款」といいます。)は、株式会社ロジ勤怠システム(以下「当社」といいます。)が提供する運送業界向け勤怠・給与管理システム「勤怠ドライバー」(以下「本システム」といい、第3条第1号で定義するものを指します。)をASPサービスとして提供する(以下「本サービス」といい、第3条第2号で定義するものを指します。)にあたり、その利用条件を定めることを目的とします。本サービスの提供を受ける者(以下「契約者」といいます。)は、本約款に基づく利用契約を当社と締結し、本約款を遵守して本サービスを受けるものとします。
- 本約款と個別の利用契約の規定が異なるときは、個別の利用契約の規定が本約款に優先して適用されるものとします。
第2条(約款の変更)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
- 当社は、契約者の承諾を得ることなく、本約款の内容を変更することがあります。この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の約款を適用するものとします。
- 当社が本約款の内容を変更する場合には事前に契約者又は申込者に通知することにより周知いたします。
- 当該変更内容は、当社が定めた施行日時点から効力を生じるものとします。
第3条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
- 本システム 当社が所有権及び著作権を有する「勤怠ドライバー」と称する運送業界向け勤怠・給与管理システム及びこれに附帯するシステム(スマートフォンアプリを含む)
- 本サービス 本約款及び利用契約に基づき当社がインターネットを介して本システムを契約者に提供する運送業界向け勤怠・給与管理ASPサービス及びそれに付随する導入支援、運用支援等のサービス並びにこれらに附帯するオプションサービス
- 契約者 本約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
- 利用契約 本約款に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
- 利用契約等 利用契約及び本約款
- 契約者設備 本サービスの提供を受けるため契約者が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
- 本サービス用設備 本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
- 本サービス用設備等 本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
- ユーザーID 契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
- パスワード ユーザーIDと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
- 利用者情報 契約者が当社に提供した情報、本システムに登録した情報、本サービスを利用した履歴情報、その他本システムに蓄積された一切の情報
第4条(通知)
- 当社から契約者への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
- 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第5条(利用契約)
- 利用契約は、本サービスの利用希望者が、本約款を確認及び同意した上、当社が別に定める利用申込書に必要事項を記載して当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
- 利用契約の変更は、契約者が当社所定の利用申込書を当社に再度提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
-
当社は、前各項その他本約款の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことができます。
- 本サービスの提供が技術上著しく困難なとき
- 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
- 利用申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
- 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
- その他当社が不適当と判断したとき
第6条(契約者の変更通知)
- 契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他利用申込書の契約者にかかわる事項に変更が生じた場合は、当社所定の利用申込書により直ちに当社に通知するものとします。
- 当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
- 契約者である法人が合併又は会社分割、事業譲渡などにより契約者の地位の承継があった場合には、契約者又は当該承継法人はその旨を直ちに当社に書面で通知するものとします。当社が承継を承諾しない場合、当社は当該承継法人に書面により通知をして利用契約を解約することができるものとします。当社が解約しなかった場合、当該承継法人は利用契約に基づく一切の債務を承継するものとします。
第7条(権利譲渡の禁止)
契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならないものとします。
第8条(一時的な中断及び提供停止)
-
社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
- 本サービス用設備等の故障による保守を行う場合
- 本サービスの運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
- 当社の業務運営上やむを得ない場合
- その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
- 当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
- 当社は、契約者が第12条(当社からの利用契約の解約)第1項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
- 当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第9条(利用期間)
- 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、当社が定める方法により期間満了日の1ヶ月前までに契約者又は当社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。
- 当社は、本サービスの利用期間満了の1か月前までに、契約者に利用契約の変更内容を通知することにより、更新後における本サービスの種類、内容及び利用料金その他利用契約内容を変更することができるものとします。
第10条(最短利用期間)
- 本サービスの最短利用期間は、本サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
- 契約者は、前項の最短利用期間内に利用契約の解約を行う場合は、第11条(契約者からの利用契約の解約)に従うことに加え、当社が定める期限までに、解約日以降最短利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額及びその消費税相当額を一括して当社に支払うものとします。
第11条(契約者からの利用契約の解約)
- 契約者は、当社が定める方法により当社に通知することにより、利用契約を解約することができるものとします。なお、契約の解約日は、契約者が利用解約を通知し、当社がそれを受理した日の属する月の翌月末日とします。
- 契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。なお、利用契約の解約においても、利用契約期間中に発生した契約者の一切の債務は、その履行がなされるまで消滅しません。
第12条(当社からの利用契約の解約)
-
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
- 利用申込書、その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合
- 利用料金の支払いを遅滞し、相当期間をもって催告したにもかかわらず履行されない場合
- 利用契約等に違反し、当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
- 支払停止又は支払不能となった場合
- 手形又は小切手が不渡りとなった場合
- 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
- 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
- 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
- 解散、合併、会社分割、事業の全部又は重要な一部の譲渡、その他事業に重大な影響を及ぼす行為の決議をした場合
- 死亡したとき又は後見開始若しくは補佐開始の申立てがあった場合
- 利用契約等を履行することが困難となる事由が生じた場合
- 契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
第13条(本サービスの譲渡)
当社は、本サービスの事業を第三者に譲渡した場合、本サービスの運営者たる地位、本約款及び利用規約上の地位、本約款及び利用規約に基づく権利、義務及び登録情報及びその他情報を、当該事業の譲渡人に譲渡することができるものとし、契約者は、本約款への同意を持って当該譲渡について予め承諾するものといたします。なお、本条に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含みます。
第14条(本サービスの廃止)
-
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
- 廃止日の3ヶ月前までに契約者に通知した場合
- 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
- 当社は、前項により本サービスを廃止したことに関して契約者又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第15条(本サービスの種類と内容)
-
当社が一般的に提供する本サービスの種類及び内容は次の各号に定めるとおりとし、契約者が具体的に利用できる本サービスの種類は、利用契約にて定めるものとします。
- 基本サービス インターネットを介して本システムを契約者が利用できるASPサービス
- 導入支援オプションサービス 本システムの初期設定、基本マスタデータ登録、給与マスタデータ登録等の代行サービス並びに本システムの管理者に対する初期導入教育サービス
- 運用支援オプションサービス 本システムの操作方法に関する電話サポートサービス、運用アドバイス、本システムの各種設定変更等のサービス
- システムカスタマイズサービス 契約者の要望に応じて本システムのカスタマイズを行うサービス
-
契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
- 第37条(免責)第2項各号に掲げる場合を含め、本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
- 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
-
本サービスの内容は利用契約で定めるものとし、次の事項については、利用契約において、明示的に追加されている場合を除き、契約者へ提供されないものとします。
- ソフトウェア及びハ-ドウェアに関する問い合わせ並びに障害対応等
- 本サービスにかかるデータの内容、変更等に関する問合せ
- 契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
第16条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、利用契約等で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。
第17条(サービスの変更等)
当社は必要に応じて、契約者の承諾を得ることなく本サービスの内容を変更できるものとし、当該変更について当社が適当と判断する方法にて契約者に通知するものとします。
第18条(再委託)
当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第34条(個人情報の取り扱い)のほか当該再委託業務の遂行について利用契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第19条(本サービスの利用料金、算定方法等)
本サービスの利用料金、算定方法等は、別紙の料金表に定めるとおりとします。
第20条(利用料金の支払義務)
- 契約者は、利用契約等が成立した日から起算して利用契約等の終了日までの期間(以下「利用期間」という。)について、別紙の料金表に定める利用料金及びこれにかかる消費税等を利用契約等に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払いを完了しない場合、当社は、第8条(一時的な中断及び提供停止)第3項の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。
- 利用料の変更を伴う利用契約の変更があった場合は、変更日の翌月より利用料の変更を適用します。
- 利用期間において、第8条(一時的な中断及び提供停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を要します。ただし、本サービスの利用について当社の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)が継続して24時間以上となる場合、利用不能の日数(1日未満は切り捨て)に対応する利用料金及びこれにかかる消費税等相当額については、この限りではありません。
第21条(利用料金の支払方法)
-
契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。ただし、当社は、利用契約締結時に、当社の都合により支払方法を指定することができるものとします。なお、次の各号の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
- 当社からの請求書に従い、当社が指定する期日までに、当社指定の金融機関口座に振込む方法により支払う。
- 当社が別途指定する決済代行業者を通じて、当社が指定する期日までに、契約者が指定する預金口座から自動引き落しをする方法により支払う。この場合、契約者は当社に「口座振替依頼書」を提出するものとします。
- 契約者と前項の金融機関との間で利用料金の決済をめぐって紛争が発生した場合、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第22条(遅延利息)
- 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を遅延利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。
- 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第23条(割増金)
契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務の支払いを不正に免れた場合は、未払いの利用料金及びその遅延利息の他にその免れた額の2倍に相当する額を割増金として支払う義務を負うものとします。
第24条(自己責任の原則)
- 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
- 本サービスを利用して契約者が提供又は伝送する情報については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
- 契約者は、契約者がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
第25条(本サービス利用のための設備設定及び維持)
- 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
- 契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
- 契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
- 当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。
第26条(ユーザーID及びパスワード)
- 契約者は、ユーザーID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。ユーザーID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。契約者のユーザーID及びパスワードによる利用その他の行為は、全て契約者による利用とみなすものとします。
- 第三者が契約者のユーザーID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合は契約者が当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザーID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
第27条(禁止事項)
-
契約者は本サービスの利用に関して、次の各号の行為を行わないものとします。
- 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
- 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
- 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
- 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
- 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
- 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
- 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
- ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
- 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメールを送信する行為
- 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
- その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをはる行為
- 契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
- 当社は、本サービスの利用に関して、契約者の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者の行為又は契約者が提供又は伝送する(契約者の利用とみな される場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。
第28条(契約者の損害賠償責任)
契約者は、利用契約等に違反したことにより、又は本サービスの利用に関して故意若しくは過失により当社に損害を与えた場合は、当社に対し、その全ての損害(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)を直ちに賠償するものとします。
第29条(善管注意義務)
当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
第30条(本サービス用設備等の障害等)
- 当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知するものとします。
- 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧します。
- 当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
- 上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
第31条(利用者情報の取り扱い)
-
契約者が本サービスで蓄積した利用者情報については、契約者の責任で管理するものとし、当社は、当該利用者情報の内容の確認及び第三者への開示を行いません。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はその限りではありません。
- 約者又は公衆の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合
- 法令等に基づき開示請求があった場合その他法令等に基づき許容される場合
- 契約者が第27条第1項に違反した場合、又は、契約者が当該違反を行ったか否か確認するために必要な場合
- 契約者に関する環境が現在契約者に適用される利用条件と合致しているか確認する場合
- 本サービス又はその他の当社が提供するサービスに関する企画、運用、調査、研究、開発、分析等(利用者情報を活用した新サービスの提供を含む。)が必要な場合
- 本約款又は別途契約者と弊社の間で本サービスに関して締結される秘密保持契約書、個人情報保護の覚書その他の契約において許容される場合
- 弊社が代理認証の方法によって契約者のアカウント情報に基づいて蓄積情報の内容を閲覧及び確認することについて契約者が同意した場合
- 本サービスの利用条件が変更される場合又は本契約が終了する場合に備え、契約者は、事前に蓄積情報について自己の責任で必要に応じてバックアップ等の措置をとるものとします。
第32条(データの保存期間)
契約者が本サービス利用時に登録した利用者情報等のデータ保存期間は、3年とします。
第33条(データの消去)
- 当社は利用契約等が終了した場合又は本サービスの全部もしくは一部の提供を終了した場合、契約者の承諾を得ることなく、契約者データの全部又は一部を消去することができるものとします。
- 契約者は前項に基づく契約者データの消去について一切異議を述べないものとし、当社は、前項に基づく契約者データの消去に関連して契約者が被った損害等について一切の責任を負わないものとします。
第34条(個人情報の取り扱い)
- 当社は、本サービス遂行のため契約者より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を当社が別途定めるプライバシーポリシーに記載の目的(以下「本サービス遂行目的」といいます。)の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
- 本サービス遂行目的以外で個人情報を利用する必要が生じた場合には、あらかじめ情報主体たる個人の同意を得た場合及び個人情報保護法その他関連法令により例外として取り扱うことが認められている場合を除き、その利用について当該個人の同意を得るものとします。
- 当社が再委託先に対して必要な範囲で個人情報を預託する必要が生じた場合には、再委託先に対し、法令及び当社が定めた個人情報保護方針を遵守するように求め、適切に監督します。
- 当社は、契約者が当社に提供した利用者情報を、本サービス又はその他の当社が提供するサービスに関する企画、運用、調査、研究、開発、分析等(利用者情報を活用した新サービスの提供を含む。)をする目的で、固有名称及び個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用及び公開することができるものとし、契約者はこれに異議を唱えないものとします。
- 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第35条(知的財産権)
- 本システム及び本システムの複製物並びに本サービスについての権原及び著作権その他の知的財産権は、当社が有するもの又は正当な権原を有する第三者から当社が許諾を受けたものであり、本サービスを使ってアクセスされるコンテンツについての権原及び著作権その他の知的財産権は、各コンテンツ所有者に帰属し、著作権法及びその他の知的財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。本約款は、そのようなコンテンツの利用権を許諾するものではありません。
- 契約者が本約款により許諾された方法以外の方法で、本システムを利用、複製、公衆送信し、又は当社の文書による許諾なく本システムのモニタ画像の表示ないしプリンタへの出力物の複製物を利用して出版などを行うことはできません。
第36条(損害賠償の制限)
債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の故意若しくは重過失又は利用契約等違反が直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、その他の損害(特別損害、逸失利益、間接損害、派生的損害、及び付随的損害を含みますがこれらに限られません。)については、当社は一切責任を負いません。なお、当社による損害賠償の額は次の各号に定める額を超えないものとします。
- 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12ヶ月間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
- 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの開始日までの期間が1ヶ月以上ではあるが12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1月未満は切捨て)に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
- 前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額
第37条(免責)
- 本サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、本サービスに関して、本システムの完全性(誤りがないこと、中断その他の障害がないこと)、契約者の要請を満たすこと、契約者が本サービスを通じて得る情報及びデータ(当社から本サービスの提供としてなされた回答を含みますがこれに限られません。)の完全性、正確性、確実性、有用性、その他の一切の事項(商品性、特定の目的に対する適合性、応答の的確性、利用結果、及び瑕疵の不存在についての黙示の保証、義務又は条件を含みますがこれらに限られません。)について、明示、黙示、又は法律上のものであるとを問わず、一切保証しません。
-
次の各号の事由により、本サービスが利用できない状態となったことに起因して契約者が被った損害又は損失等について、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
- 契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
- 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する障害
- 当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
- 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック
- 当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者が遵守しないことに起因して発生した障害
- 本サービス用設備のうち当社の製造に係らないソフトウェア及びデータベースに起因して発生した障害
- 本サービス用設備のうち当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した障害
- 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した障害
- その他当社の責に帰すべからざる事由
- 当社が本サービスに関し、契約者の質問に回答し得なかったこと、回答しなかったこと又はこれらにより契約者が被った損害又は損失等について、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 契約者が本サービス及び本サービスと連携する他社サービスの利用に関連して他の契約者を含む第三者に与えた損害又は損失等について、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 本サービスの利用の際に発生した電話会社又は各種通信業者より請求される費用は、契約者が自己の責任において管理及び負担するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 当社への第三者からのお問い合わせを当社所定の合理的な判断基準に基づき契約者からの問い合わせとして取り扱い、もしくは第三者に対して回答した結果、又はこれに関連して、契約者が被った損害又は損失等について、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分、又は善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない第三者による通信経路上での傍受に起因する情報漏洩等に関連して、契約者が被った損害又は損失等について、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 本サービスの利用に起因して、監督当局等から罰金その他の制裁を受けたり、第三者との紛争が生じたりしても、これらにより契約者が被った損害又は損失等について、当社は一切責任を負わないものとします。
- 前各項に定めるほか、当社は、契約者が本サービスを利用して行う事業に関連して被った損害又は損失等について、一切の責任を負わないものとします。
第38条(反社会的勢力の排除)
-
当社及び契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準備構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をし、反社会的勢力の維持運営に積極的に協力していると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 当社及び契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社及び契約者は、相手方が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、相手方に対して、何ら催告することなく、両者間で締結済みの契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。
第39条(管轄裁判所)
利用契約等に関して裁判上の紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第40条(準拠法)
利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
第41条(誠実協議)
利用契約等の条項に定めのない事項について契約者と当社の間に疑義を生じた場合、契約者及び当社は双方誠意をもって協議解決するものとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
- 附則(平成29年2月15日制定)
本約款は、平成29年3月1日から施行します。 - 附則(平成29年5月24日改正)
この改正約款は、平成29年5月24日から施行します。 - 附則(令和3年10月18日改正)
この改正約款は、令和3年10月18日から施行します。 - 附則(令和5年10月3日改正)
この改正約款は、令和5年10月3日から施行します。 - 附則(令和7年4月21日改正)
この改正約款は、令和7年4月21日から施行します。