働き方改革関連法が2019年4月から
働き方改革関連法が2019年4月から順次施行されています。これは、企業中心とされてきた労働環境を、労働者の立場や個々の事情を考慮し、多様な働き方を選択することが出来るよう変化させることで、活力ある企業の実現、ひいては企業も労働者もよりよい将来の展望を持てるようにすることを目指しています。
しかし運送業界においては、対応しなければならないことが山積みとなりました。2024年に現在猶予されている法律が運送業界にもまったなしで適用されます。
取り組まなければならない事項を以下に列記します。1つ1つ確認をしてきましょう。
時間外労働時間の上限規制(2024年4月から)
ドライバーの時間外労働時間の上限が年間960時間となります。(運行管理者、事務職等は、特別条項付き36協定を締結することによって時間外労働年間720時間まで延長させることが可能です。) 違反した場合には、罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
月60時間超えの時間外労働割増賃金率の引き上げ(2023年4月から)
現在、運送会社は時間外労働の割増賃金率を25%増で支払っているはずです。これが、2023年4月から、月60時間を超えた部分の割増賃金率50%増が適用されます。予てから長時間労働が問題視されている運送業界にとっては、仕事量、労働時間は変わらないにもかかわらず支払う人件費が増大し、経営にとって死活問題となりかねない事態が起こりえます。対策を講じましょう。
現在の業務状況を早急に見直す
特定のドライバーに業務が集中しないか。過剰に業務を引き受けていないか。
荷主との交渉で適正運賃を収受し、原資を確保する
『標準的な運賃の届出』を提出することで業界全体から荷主へプレッシャーをかけることができます。
運送業界における人手不足
時間外労働の上限規制が行われれば、労働時間が削減され賃金に影響が出るものと考えられますが、これを改善しなければ改革は望めません。その為には「付加価値の高い労働」と「雇用形態によらず業務内容で評価する公平な待遇」が必要となるでしょう。
また『同一労働同一賃金』もすでに適用されています。雇用形態により賃金を定めるのではなく、労働した内容により賃金を支払う事となれば、労働意欲も向上します。これを推進するためには、賃金体系を見直し、立場ごとの責任・役割を洗い出して手当を設定することが必要となってきます。
運送業界も変化が始まっています。
長年、『2割長い労働時間・2割安い賃金』と揶揄されてきましたが、少しずつ改革が進み、若年層や女性にも働きやすい、魅力的な産業との印象を与えつつあります。
また、『ドライバーは社会インフラを支える大切なエッセンシャルワーカ―』として少しずつ周知されてきており、ドライバーもやりがいをもって働くことができるようになってきました。さらに、働きやすい職場認証制度もスタートし、求職者がより良い職場環境を求めて就職先としての運送会社を選択していくこととなるでしょう。
2024問題に向けて、業界全体で改善を推し進め、より魅力ある産業としての運送業を目指していきましょう。
出典元:株式会社瀧澤・佐藤事務所 瀧澤 学 様