カウントダウン2024年問題

カウントダウン2024年問題

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一般社団法人クオリティ・オブ・ライフ創造支援研究所
理事長 森田 司

荷主等との取引条件改善に必要なこと (1)

公正取引委員会は今年9月に下請法違反が多い19業種に対して法令違反に関する調査を実施しました。

それによると独禁法に定める「優越的地位の乱用」に該当する委託元等の違反(協議をせずに取引条件据置)は、平均で13.8%、中でも道路貨物運送業(運送会社)は32.8%と最悪であったそうです。

これは驚くべき数字ですよね。しかし、32.8%の原因のすべてが荷主等側にある訳でも無いようで、運送会社から『適切な交渉』がされていないケースも少なくないようです。

運送会社は、なぜ『適正な交渉』をしないのでしょうか?

私が講師を務めるセミナーの聴講者へ訊ねてみたのですが、「どうせ、交渉に応じてくれない」「昔からそういう業界だから」という諦めと「どのように交渉したら良いのか分からない」という前向きではあるが困っているという嘆きの声が多く聞かれました。

「一定期間の業務請負契約を締結している荷主等もあるけど、スポットや飛び込みの案件もあるし、そもそも『業務請負契約書」を締結していない案件も多い』という話も出てきました。

運送会社は、このような商習慣を改善すれば今年から国が始めた運送会社へ寄り添った仕組みを活用することが出来るのにな…と私は残念な思いで一杯になりました。

荷主等と『適正な交渉』をするために必須の条件とは「交渉を必要とする根拠を客観的かつ具体的に示し、取引条件の改善が為されなければコンプライアンス違反となる」という資料を整える必要があります。

ガソリン代、高速代、等は客観的データで管理している運送会社が多いようです。しかし、人件費はどうでしょうか?人件費は各社で定める賃金規程により決定されます。

何に対して賃金を払うのか?このルールが重要です。そして、そのルールを構築する際に最重要となるのが「労働時間(作業、休憩、休息、待機、等)」と休日(法定休日、所定休日、年次有給休暇、等)に関する客観的かつ具体的なデータです。

以前、ドライバーという職務には『みなし労働制度』により「作業をしていたこととして賃金を支払う」という賃金の支払いが多く見られましたが、デジタコとドラレコの時代となった今、みなすことが認められなくなってきました。

点呼場で手書きの出勤簿により出退勤時間を管理することも労働基準法により原則認められていません。つまり、荷主等との取引条件改善に必要なこと①とは、勤怠管理をデジタル化し勤怠管理データを活用した交渉用資料を作成すること、と言えるのです。

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